第2章 資産及び会計 |
(資産の構成) |
第5条 |
本会の資産は、次の各号をもって構成する。
一、別紙財産目録に記載された財産
二、各都道府県老人クラブ連合会の分担金
三、寄付金品
四、資産から生ずる収入
五、事業に伴う収入
六、その他の収入 |
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(資産の種類) |
第6条 |
本会の資産は、これを基本財産および運用財産の2種とする。 |
2.基本財産は次の各号で構成する。 |
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一、現金100万円
二、基本財産とすることを指定して寄付された財産
三、理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
3.運用財産は、基本財産以外の財産で構成する。 |
4.基本財産は、処分または担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由で処分または担保に供する場合は、理事会及び評議員会の議決を経、厚生大臣の承認を得なければならない。 |
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(資産の管理) |
第7条 |
本会の資産は、理事会の定める方法により会長が管理する。 |
2.資産のうち現金は、郵便官署または確実な銀行に預け入れ、もしくは確実な有価証券に換えて保管する。 |
第8条 |
本会の予算は、毎会計年度開始前に会長がこれを編成し、理事会の議決を経、評議員会の承認を得なければならない。 |
第9条 |
本会の事業報告書、財産目録及び収支計算書は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長が作成し、監事の監査を経、理事会の議決を経て、評議員会の承認を得なければならない。 |
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2.資産のうち現金は、郵便官署または確実な銀行に預け入れ、もしくは確実な有価証券に換えて保管する。 |
第9条 |
本会の事業報告書、財産目録及び収支計算書は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長が作成し、監事の監査を経、理事会の議決を経て、評議員会の承認を得なければならない。 |
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(特別会計) |
第10条 |
本会は、理事会の議決を経、評議員会の承認を得て、特別会計を設けることができる。 |
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(会計年度) |
第11条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
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