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  老人クラブについて

老人クラブとは
昭和42年3月10日 認 可 昭和58年6月2日 一部変更認可 平成元年10月6日 一部変更認可
昭和44年7月9日 一部変更認可 昭和60年3月11日 一部変更認可 平成5年7月29日 一部変更認可
昭和57年6月4日 一部変更認可 昭和62年8月26日 一部変更認可 平成11年1月11日 一部変更認可

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、財団法人全国老人クラブ連合会という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、社会福祉法人全国社会福祉協議会事務所内におく。
(目 的)
第3条 本会は、老人クラブ活動の推進をはかり、もって老人福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  一、都道府県老人クラブ連合会の連絡調整
二、老人クラブに対する援助指導
三、老人クラブに関する調査研究
四、老人クラブ指導者の養成訓練
五、老人福祉思想の普及宣伝
六、中央官公庁、関係団体との連絡
七、その他目的達成に必要な事業

第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
一、別紙財産目録に記載された財産
二、各都道府県老人クラブ連合会の分担金
三、寄付金品
四、資産から生ずる収入
五、事業に伴う収入
六、その他の収入
(資産の種類)
第6条 本会の資産は、これを基本財産および運用財産の2種とする。
2.基本財産は次の各号で構成する。
  一、現金100万円
二、基本財産とすることを指定して寄付された財産
三、理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産で構成する。
4.基本財産は、処分または担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由で処分または担保に供する場合は、理事会及び評議員会の議決を経、厚生大臣の承認を得なければならない。
(資産の管理)
第7条 本会の資産は、理事会の定める方法により会長が管理する。
2.資産のうち現金は、郵便官署または確実な銀行に預け入れ、もしくは確実な有価証券に換えて保管する。
第8条 本会の予算は、毎会計年度開始前に会長がこれを編成し、理事会の議決を経、評議員会の承認を得なければならない。
第9条 本会の事業報告書、財産目録及び収支計算書は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長が作成し、監事の監査を経、理事会の議決を経て、評議員会の承認を得なければならない。
2.資産のうち現金は、郵便官署または確実な銀行に預け入れ、もしくは確実な有価証券に換えて保管する。
第9条 本会の事業報告書、財産目録及び収支計算書は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長が作成し、監事の監査を経、理事会の議決を経て、評議員会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第10条 本会は、理事会の議決を経、評議員会の承認を得て、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第3章 役 員
(定 数)
第12条 本会に次の役員をおく。
理事 34名以内
監事 2名
2.前項の理事のうち、1名を会長、6名を副会長とする。
3.第1項の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
(選 任)
第13条 理事は、別に定める規定により、評議員会において選任する。
2.会長及び副会長は、評議員会において選任する。
3.常務理事は、理事の中から会長がこれを指名する。
4.監事は、評議員会において選任する。
(職 務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。
3.常務理事は会長の命を受け常務を処理する。
4.理事は、理事会を組織し、本会の業務を決定する。
5.監事は、本会の業務及び会計を監査し、理事会及び評議員会に報告する。
(任期及び補充)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠によって就任した役員の任意は、前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

第4章 理事会
(会 議)
第16条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
2.理事会は、毎年2回これを開く。ただし、必要に応じ臨時にひらくことができる。
3.会長は、理事の三分の一以上又は監事から、会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、その請求があった日から30日以内にこれを招集しなければならない。
4.理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
5.理事会の議事は、この寄附行為に別段に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6.理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、代理人にその権限を委任し、又は、書面で議決に加わることができる。

第5章 評議員会
(評議員会)
第17条 本会に、評議員会をおく。
2.評議員会は、別に定める規定によって選出された86名以内の評議員会をもって組織する。
(評議員会の権限)
第18条 評議員会には、この寄附行為で別に定めるもののほか、次の事項を附議する。
一、年度事業計画に関する事項
二、年度予算及び決算に関する事項
三、重要規程の制定及び改廃に関する事項
四、その他会長が附議した事項
(会 議)
第19条 評議員会は、会長がこれを招集し、その議長は評議員の互選とする。
2.評議員会は、毎年2回これを開く。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
3.会長は、評議員定数の五分の一以上又は監事から、会議に附議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合は、その請求があった日から30日以内に、これを招集しなければならない。
4.評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
5.評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について、代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。
(任期及び補充)
第20条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠によって就任した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.評議員は、任期満了後でも、後任者が就任するまで職務を行うものとする。。

第6章 顧 問
(顧 問)
第21条 本会に、顧問若干名をおくことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により、会長が委託する。
3.顧問は、会務について会長の諮問に応える。

第7章 事務局
第22条 本会の事務処理をするため、事務局をおく。
2.事務局に関する規程は、別に定める。

第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第23条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において、理事の四分の三以上の同意を得、評議員会において、評議員の四分の三以上の同意を経て、厚生大臣の認可を得なければならない。
(解散及び残余財産の処分)
第24条 本会を解散しようとするときは、理事会において、理事の四分の三以上の同意を得、評議員会において、評議員会の四分の三以上の同意を経て、厚生大臣の承認を得なければならない。
2.本会が解散した場合の残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、厚生大臣の承認を得て、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。

第9章 補 則
(施行細則)
第25条 この寄附行為の施行に必要な事項は、理事会の議決を経、評議員会の承認を得て、会長が定める。
附 則  
1.この法人の設立当初の理事及び監事は、第12条及び第13条の規定にかかわらず次の通りとし、その任期は、第15条の規定にかかわらず、昭和42年3月31日までとする。
会長(理事) 灘尾弘吉
副会長(理事) 石川栄一
副会長(理事) 下松桂馬
副会長(理事) 浪田岡次郎
理 事 佐藤欣一郎  入江義次   石井浅吉
平崎治一   原田賢吉   玉井徳太郎
植木栄助   岩谷直次郎  牧 賢一
監 事 新国康彦   青柳忠夫
2.第15条に規定する役員の任期は、6月1日に始まり、翌々年の5月31日をもって満了するものとする。